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親権について

離婚と親権の関係

離婚を成立させるには、親権の選択が必要です

親権とは親権とは、未成年の子供を保護して育てる、親としての権利義務のことを指します。夫婦で結婚生活が行なわれている時には、親権は共同で行使されるものですが、離婚後はどちらか一方の単独親権となります。

この親権をどちらの側が持つのか決めないことには、離婚を成立させることはできません。これは離婚届に親権者を記入する欄があり、記入がないと離婚届が受理されないためです。「子供をどちらが育てるのか」で揉める場合も少なくありませんが、「どちらが育てたいか」ではなく「どうすれば子供の幸せにつながるのか」を優先して親権を選択することが大切です。

親権の変更は簡単に行なえないことも理解しておくべき

離婚を早期に成立させることを重視する夫婦が、一旦どちらかの名前で親権者の欄をうめておいて離婚届を出してしまうとどうなるのでしょうか。これは絶対に行なうべきでない手順です。

親権の変更を望む場合、家庭裁判所での手続きが必要になり、裁判所の判断によって、変更が許可されないことも起こりうるからです。親権の決定は子供の未来の選択です。安易な気持ちで手続きせず、熟慮を重ね慎重に選択してください。


家庭裁判所で親権が定められる場合の判断基準

「これまでの子育て状況」と「より良い子供の福祉」

親権者を決める方法は夫婦で話し合うものの、どうしても折り合いが付けられない場合は、家庭裁判所での調停や審判に委ねざるを得なくなります。このような場合、経済力や離婚原因の発生経緯よりも「これまで子育てをどちらがどのように行なってきたか」という事実や「これからの子供の福祉にとって最適な形は何か」という点が重視されて親権者が決められます。

このため、子供の年齢が低いほど母親に親権が渡ることが多くなります。親権争いは、二人の間の問題だけではありません。子供の側にも心的に大きな負担を強いることになります。子供が物事の判断のつく年齢であれば、子供自身の意見にも耳を傾けてください。

また、弁護士に相談し面会交流権などについても正しく把握しながら、できるだけ早期に両者納得できる結論を導き出すのが、何よりも子供のためになります。


親権の中にある監護権とは?

親権は「監護権」と「財産管理権」に大別できる

監護権(子供を監護し養育する権利義務)

監護権とは、子供の養育についての次のような4つの権利義務です。

  • 監護教育権(保護や身の回りの世話、教育)
  • 居場所指定権(住む場所の確保や指定)
  • 懲戒権(監護教育に必要な範囲の躾など)
  • 職業許可権(職業を許可すること)

財産管理権(子供の財産を管理し、子供を代理する権利義務)

子どもの財産の管理だけでなく、子供に代わって契約することも認める権利と義務です。

  • 子供の財産の管理権
  • 法定代理権や同意権

未成年者の子供が保護者の同意を必要とする「奨学金の申し込み」のような行為を行なう時、この財産管理権が必要になります。

監護権とは親権の中身としての「監護権」と「財産管理権」をどうしてわざわざ大別して考えるのかということですが、これには理由があります。

通常、離婚手続きで親権者を指定する時、「監護権」と「財産管理権」の両方を併せて「親権」とし、父側か母側の一方にそれを指定します。ですが、夫婦の事情などによっては「監護権」と「財産管理権」を別々に分けて指定する場合(分属)があるからです。

例えば、親権者としては父親がふさわしいが、海外に赴任していて現実的に生活していくには母親側に養育は任せておいた方が良い場合や、離婚後もどうしても親権者でありたいと願う父親とどうしても子供と一緒に生活がしたいと願う母親の間での折衷案として、親権を役割で分ける場合です。

この例であれば、父親側に財産管理権としての「親権」を、母親側に共に暮らし養育をする「監護権」を与えるような判断となることがあります。このような場合は、戸籍上記録されるのは「財産管理権」が帰属している父親側となり、実質的な生活や養育は「監護権」を有している母親によって行なわれます。

問題点としては、法的な代理行為を行なう場合など、「監護権」のみの母親では対応できない場面も出てくることです。このため、裁判所では親権の中身を分ける「分属」を好ましいものとは考えていません。


離婚協議書に文章として保管することが大切

約束ごとは必ず離婚協議書に離婚に関する取り決め事は、子供に関わらる親権の設定や養育費、面会交流の内容以外にも、財産分与についての詳細、年金分割なども含まれます。このような夫婦間の約束事は、口約束ではなく、必ず離婚協議書、公正証書などの契約書として作成しておくことが肝要です。

特に子供に関する取り決めは、その内容が非常にデリケートなものとなるため、曖昧な口約束では子供自身の未来にも悪影響を与えかねません。話し合いの場では希望を正しく伝え、不必要に協議が長引かないように知識と経験を有する弁護士のサポートを受けてください。

できる範囲での折り合いを付け、少しでも早く未来に向けて前向きな舵を切ることも大切です。当事務所では協議当初から依頼者を全面的にバックアップさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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