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ギャンブル・借金

ギャンブルを止められない夫(妻)と離婚したい!

ギャンブルは離婚の原因として認められる?

ギャンブルを原因に離婚できますか夫(妻)がギャンブルにのめり込むあまり借金を作ってしまい、家庭生活の方にまで影響が出てきたという話は珍しいものではありません。結果として、離婚を考えることになったというような場合もあります。

サラ金の催促などに追われ、電気ガス水道などのライフラインにまで影響が出始めると、やはり子供への影響を考えても良くありません。このようなことから、協議離婚(話し合いで合意する離婚)では、ギャンブルや借金問題は離婚原因の上位に位置しています。

とは言うものの、離婚裁判ではギャンブルや借金は直接的な「法定離婚原因」にはなっていません。つまり、ギャンブルや借金自体は、裁判上では直接的に離婚原因として評価されにくものになっているということが言えます。


ギャンブルや借金を理由に法廷で離婚できる場合は?

「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるかどうかです

ギャンブル・借金を原因に離婚できる場合結婚が成立した段階で、その夫婦はお互いに協力して結婚生活を維持していくという義務が生じます。にもかかわらず、仕事に就かずギャンブルばかりしている、生活費として用意していたはずのお金がギャンブルに使われるなど、客観的に見て夫婦関係が修復不能になっているような場合であれば、離婚事由として認められます。

夫の状態などを示せるデータ(証拠)の提示が必要になりますので、生活費が入れられていない場合であれば、お金を最後に受け取った期日や金額のメモ、預金通常の残高推移やクレジットカードの利用履歴の明細を取っておきましょう。証拠を提示し、借金やギャンブルで婚姻生活が継続し難いものになっていることを客観的に示せれば、法廷においても離婚は認められます。

妻の浪費も同様に扱われます

妻が結婚後も独身の時のような金銭感覚で買い物をしたり、子育てや家庭にこもるストレスから浪費に走ってしまうようなケースも考えられます。特にインターネットやクレジットカードの利便性と相まって、お金を使っている実感があまり感じられないまま、いつの間にか支払い額がクレジットカードの上限にまで膨らむケースがあります。

何度注意しても妻のこのような浪費癖が改善されず、家計を破綻させてしまうような場合であれば、その事実を示す証拠を提示することで、婚姻関係は修復不能なレベルにあると判断され、離婚事由として認めらることがあります。


離婚の場合、借金の返済義務はどちらが負うの?

借金の返済義務離婚した場合も、元夫(元妻)が作った借金をその元配偶者は返済する義務を負っているのかという問題です。

「借金が原因で別れることになったのに、別れた後もその借金を私が返済しなければいけないの…?」これは、何だか非常に理不尽に感じられますが、そこに支払い義務があるかないかは、借金の種類や条件によって決まってきます。

次に挙げるような種類や条件によって、義務が生じるかどうか判断できます。

離婚後、返済義務のない借金

配偶者が個人的に行なった借金については、返済義務はありません。例えば、ギャンブルや娯楽、趣味の買い物のために借り入れをしていたような場合、当然ではありますが、本人がそれを支払う義務を有しています。その当時夫婦だったからと言って、離婚後にもう一方が支払う必要はありません。

具体的には競馬やパチンコ費用に充てた借金、釣り道具やゴルフ用具などの買い物での借金、女性であればエステやカルチャースクール費用のために用立てた借金、直接夫婦の生活に結びつかないような豪華なドレスや宝石を購入するための借金などです。


離婚後も返済義務がある借金

夫婦や子供の生活に関わる借金

家族の生活を維持していくために不可欠なものを補うための借金であれば、たとえ離婚することになった場合でも、離婚後二人で返済する義務があります。


子供の養育や教育に関わる借金

子供を養育するのは親の義務であるため、子供の養育や教育のために行なった借金は、離婚後も夫婦二人が共に返済する義務を負います。これは離婚後も、親と子供の関係は継続し、親子の関係自体が消えることはないという考え方がベースにあるためです。

離婚したからと言って、子供の親を止めるわけでも、止められるわけでもないため、妥当な判断と言えるでしょう。ちなみに養育費とは、一般的に子供が成人するまでの費用や、教育機関での就学を終え就職して自立するまでに必要となる費用を指します。


その他、結婚生活で発生した借金

食費や子供の養育費などについては、「家族の生活のための借金」として比較的わかりやすいものだと思います。一方、家族の医療費や娯楽費といった領域に入ってくると、少しずつ不明瞭なものも含まれてきます。

しかし、夫婦が共同生活を営む上で、日常的に必要とされるものを購入した部分の債務(日常家事債務)については、夫婦は連帯して返済する義務を有すると民法によって定められています。


借金を作った相手と離婚した時、その相手に養育費や慰謝料って請求できるの?

慰謝料を請求本質的に借金を負っているという事実を、養育費や慰謝料請求を拒む理由にはできません。というのも「養育費」は親が子供に対して持っている「扶養義務」によって発生するものですし、「慰謝料」が認められるのは「損害賠償すべき義務」を有していると判断される場合だからです。

なので、ルール上「請求は可能です」とは言えますが、現実的には「支払い能力があるか」がポイントになってくるはずです。実際に、例えば、離婚裁判で離婚が認められ、一定の慰謝料や養育費の支払い内容が確定した場合でも、その後、元配偶者が自己破産してしまえば、未払い分の「慰謝料」は負っている債務としてゼロクリアされてしまいます。

一方、「養育費」は自己破産で免責が出た後(債務が帳消しになった後)でも、親としての責任は継続していくため、毎月請求し続けることは可能です(もちろんこの場合も支払い能力が問題にはなります)。

このようなことから、現実的には「取れるだけ取る」ということではなく、ある程度相手の経済状況を考慮して請求金額も考えるのが「妥協の上での正しい判断」になってきます。特にギャンブルや借金が原因で離婚に至らしめた人物ですので、自己破産のリスクも多少は念頭に置いておいて戦略を立てるべきでしょう。

当事務所では経験と実績に基づき、専門家の弁護士が最も最適な条件を考えてサポートを行ないます。ご相談だけでも、まずはご連絡ください。

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