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慰謝料について

慰謝料って、曖昧だけどどういう基準?

ポイントは「違法行為」があったかどうか

慰謝料とはどういうものなのか慰謝料とは、意図的な場合や予見可能な状況下で、自分の権利や法的に保護される利益が他人によって侵害された場合に請求できるものです。これを離婚の場合で考えると、相手側に「違法行為」が認められ、これによって離婚を生じさせる精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。

離婚の原因となった行為そのもので生じる精神的苦痛(不倫や暴力など)と、相手の行為が離婚を余儀なくさせ、婚姻関係が破綻したことで受けた精神的苦痛の両方を含みます。

ポイントは、相手側の「違法行為」であるため、不貞行為や暴力、生活費を渡さないなどの違法性のある行為が立証できれば、慰謝料は認められます。

一方、性格の不一致や宗教的な価値観の違いなど、違法性が認められないものについては、慰謝料を求めることができません。


具体的にはどのようなケースがあるの?

慰謝料が認められるケース

  • 「不貞行為」とされる浮気や不倫をした場合
  • 暴力(DV)に該当する肉体的、あるいは精神的な暴力(モラハラ)を受けた場合
  • 配偶者としての義務を放棄してきた場合(生活費を渡さないなど)
  • 夫婦としての営み(性的な交渉)を理由なく一方的に拒否し続けた場合
  • 妻と姑の不仲が深刻であることを把握しながら、夫が改善する努力を何もせず放置し続けた場合

慰謝料が認められないケース

  • 相手側に離婚の原因となる要素が認められない場合
  • 性格の不一致など、原因が一方に偏ったものと特定できず、双方に起因している場合
  • 信仰上の対立や価値観の違いなど、離婚の原因と訴えるものに違法性がない場合

離婚の慰謝料はどれくらい?

離婚慰謝料の相場は、離婚に至る経緯や事情が個々に異なるためケースバイケースと言えます。ただ、現実的に請求額を設定する際には、これまでの判例に基づいておおよその額を導き、その相場に即した額を設定します。

以下にいくつかの事例を参考値としてご案内します。

慰謝料を設定する際、加味する判断材料

  • その不当行為が、離婚を余儀なくされた中心的な原因なのか
  • 離婚する当事者の年齢・性別・収入など
  • 結婚生活の期間や同居、別居していた期間はどれくらいだったのか
  • 当事者の性別、年齢、収入などの客観的なデータ
  • 離婚の原因として、浮気や暴力などの不当行為があったかどうか
  • 離婚の結果として、経済的な不利益をどれくらい被るのか
  • 子供がいるか、また人数やその年齢

浮気や不倫があった場合

一般的には、不貞行為(不倫や浮気)などがあった場合の慰謝料は100万円から300万円程度とされます。不貞行為の回数と期間、不貞行為に至った経緯、それによってもたらされた配偶者側の精神的肉体的ダメージ(ショックで自殺未遂、鬱症状、妊娠していたものが流産、早産どなったなど)を考慮して決定します。


暴力を受けた場合(身体的DV、精神的DV)

暴力を受けた場合は、概ね50万円から300万円の範囲とされます。暴力の回数や程度、結果としての状態などが判断材料とされます。例えば一度きりの軽度のものでは請求できる額も少なく、頻度が多くケガや障害、後遺症などが伴う場合、請求額は大きくなります。


配偶者としての義務を果たさなかった場合(生活費を渡さないなど)

配偶者の義務を放棄していた場合、相場は50万円から300万円程度とされています。個々の事象(生活費を負担しない場合、同居を拒む場合、共働きで家事分担を全くしない場合など)に応じて金額が設定されます。


理由なく性的交渉を拒み続けた場合(セックスレス)

過去の判例で見ると、セックスレスでの慰謝料請求は、100万円から300万円の範囲が多いようです。夫婦間のセックスレスに加え、不倫相手とは性的交渉を持ち続けていたなどの事情が加わると、精神的な苦痛は大きくなることから、慰謝料も高額になることが考えられます。


慰謝料の請求方法(大きく分けて2つ)

慰謝料の請求方法は、「交渉による請求」「裁判による請求」の2種類に大別できます。通常、交渉による請求を行なってから、交渉がうまくいかない場合に裁判による請求に切り替えるのが一般的と言えます。


交渉による慰謝料の請求方法(交渉の仕方も2種)

慰謝料の交渉を行なう場合に関しても、方法として書面で請求する方法と口頭(電話)で請求する方法があり、双方にメリット、デメリットがあります。

書面で請求する場合

有利な点

  • 文書として記載するため、冷静で論理的な主張という客観的評価を取り込める
  • 相手の反論が先に立たないので、自分の意見や主張を全面的に表現しやすい
  • 見慣れない内容証明郵便で郵送するため、普段取り合わない相手にも威嚇的な効果を与えられる

不利な点

  • 書面によるやり取りになるため、交渉自体に時間を要する
  • 相手側に主張を覆すための戦略的時間を与えてしまう
  • 文書として残るものなので、慰謝料請求額の妥当性など、客観的に検証されやすくなる

口頭(電話)で請求する場合

有利な点

  • お互いの主張がタイムリーに展開され、早期解決の道筋を立てやすい
  • 相手が準備していない状況で話題を持ち出せるため、嘘や言い逃れを考える余裕を与えずに済む

不利な点

  • 同意した場合でもその内容について客観的証拠が残らず、言った言わないなる可能性がある
  • 相手の反論を論破できる知識や思考力、交渉力が必要となり、相手がこの点で勝ると失敗しやすい
  • 忙しいというような形で通話オフとなった場合、以後、話が前に進まなくなることが多い

書面で請求するか口頭で請求するかの判断は、個々の状況に応じて適切なものを選ぶ必要があります。いずれの場合でも、法律の知識のない一般の方が自分で行なうのはリスクを伴うため、書面請求においても口頭請求においても、代理人として手続きができる私たち弁護士にご依頼ください。

お気軽にご相談いただくことで、安心して交渉を進めていけます。


裁判で慰謝料を請求する場合に知っておくべきこと

裁判による慰謝料請求について一般的には交渉で慰謝料の請求がうまくいかなかった場合、裁判で慰謝料を請求します。この場合の手続きとしては、離婚訴訟を起こす際に提出する「訴状」に「請求する慰謝料の金額」と「慰謝料請求の根拠となる不貞行為の詳細」を記載する必要があります。

これに加え、不貞行為をしたとする当人がその行為を認めていない場合、それを裁判官に認めてもらうための「証拠」も必要になります。訴訟が提起された後は、裁判手続きとして浮気相手の反論や、それに対しての再反論が行なわれます。また「当事者尋問」が行なわれ、訴えを起こした原告(あなた)と被告(配偶者や浮気相手)から直接話を聞く場面が設けられたりもします(このような場合、浮気相手と初めて顔を合わせるようなことも起こります)。

なお、裁判の進行途中において、裁判所の側から「和解勧告」が出されるケースも少なくありません。裁判官からの和解案に折り合いがつけば、和解をして裁判が終了となります。和解に至らず最後まで裁判が進んだ場合、裁判所に判断をゆだねる形で慰謝料の金額なども盛り込まれた離婚の可否が判決として出されます。

このような裁判での慰謝料の請求や、離婚の訴訟自体は手続きが非常に専門的で煩雑なため、個人レベルで行なうのは時間的にも精神的にもかなりの負担が強いられます。そのため、私たち弁護士のサポートを受けて行なうことを強くお勧めします。


弁護士法人はるかが行なう慰謝料請求を含めたトータルサポート

専門家の中でも「弁護士」が有利な理由!

弁護士法人はるかの慰謝料請求サポート適正とされる慰謝料の獲得(減額)のためには、書面の作成と粘り強い交渉が必要となります。このような分野でサポートする業種としては、一般的には弁護士のほか行政書士がいますが、行政書士に関しては有料での法律相談や、相手との交渉、訴訟への関与は法的に禁止されています。

端的に言うと、行政書士は書類を代筆する権限しか有していません。そのため、仮に行政書士に依頼した場合、相手との交渉をするのは結局は本人ということになります。対して、弁護士に関しては、相手との交渉も、書類の作成も、訴訟の場面でも一貫してサポートすることができます。

特に慰謝料について考えた時、依頼者は相手方と直接話をすることなく、代理人としての弁護士に全てを委ねることが可能となるため、無駄のない適切な交渉が可能となります。結果として、早期に、かつ適切な条件で話をまとめることが期待できます。このようなことから、トータル的にサポート可能な私たち弁護士にご依頼いただければ、よりご安心いただける状況をお約束できます。

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