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慰謝料請求された方

不倫の慰謝料請求された時、どう対処したらいいの…

支払いに応じる前に知っておくべきこと!

少しでも慰謝料を減額したい?ある日、不倫が相手の妻(夫)にばれて、内容証明書という記録が残る形態で慰謝料請求の文書が届きました。このような状況に至った場合、誰でも何をどうしたらよいか見当がつかないと思います。特に不倫という事実が本当にあった場合、もう逃げようがないと思うかもしれません。

このような時には、まず落ち着いて「請求金額の確認」から行ないます。裁判の判例を元に相場を考えた場合、特殊な事情がない限り、高くても300万円までの請求となりますので、これを超える額が請求されていれば、減額交渉の余地があります。また不倫においての慰謝料の請求は、一定条件を満たした場合にのみ可能となるものです。

逆に言えば、不倫をしたので絶対に支払わなければならないものというわけでもありません。焦って言われたままにお金を支払うのではなく、まずは冷静に金額面や条件面などを弁護士に確認すると良いでしょう。


理由と証拠が整わないと、慰謝料の請求は回避される

不倫の慰謝料請求は理由と証拠次第では回避できる?不倫事実に気づかれてしまった場合であっても、慰謝料の請求が認められるまでには、それなりの「理由」と「証拠」が必要とされます。

ここで検証すべきは、果たしてその請求者は本当に不倫の客観的証拠を持っているのかという点です。高額な費用を負担するような形で興信所に依頼し、既に客観的な証拠を用意できているのでしょうか。

まずは一度証拠の提出を求めてください。また以下に挙げるようなケースが該当していた場合、そもそも慰謝料を支払う必要がない可能性も出てきますので、確認してみると良いでしょう。


慰謝料を支払う必要がないとされるケース

肉体関係がない場合

不倫の慰謝料が認めれるには、原則として肉体関係があった場合に限られます。一般的な感覚としては、二人きりで食事をし手をつないだりキスをしたりしていると不倫していると認識されがちですが、過去の判例に照らしてみてみると、肉体関係にまで及んでない場合、慰謝料の請求は難しくなります。このことから、肉体関係がなかったのであれば、不倫の慰謝料請求は退けて良い場合が多くなります。


結婚していることを知らなかった場合

基本的に相手が既婚者であることを承知し、自分が不倫をしていることをわかっている状況でなければ、慰謝料の請求は退けることが可能です。ただし、既婚者であることを知らない場合に関しても、知らないことに落ち度があると認められる場合は、慰謝料請求の対象になります。


不倫に至る以前に、夫婦関係が破綻していた場合

二人が既に別居していた場合や、同居していても性的な関係も会話もほとんどないような「既に婚姻関係が破綻している場合」については、慰謝料請求の対象とならないケーズが多くなります。受けた心の傷に対する損害賠償という性質上、既に破綻していれば受ける傷がないとされ「不倫が原因で精神的に傷つくことはない」との見解となります。


不倫相手が既に十分な慰謝料を支払い終えている場合

不倫の慰謝料は、受けた精神的な被害を金銭に換算して設定されます。裁判などにおいて、適切な評価で請求額が確定しますので、不倫していた相手が配偶者に既にその金額を支払っていた場合、もうあなたは慰謝料を払う必要がなくなります。


時効に該当する場合

慰謝料を請求できる権利にも「時効」という時間的な制約があります。以下の場合は、慰謝料の請求権が消滅します。

  • 配偶者が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年経過した場合
  • 不倫の事実があった時から20年経過した場合

例えば5年前に1年ほど不倫関係が続き、配偶者に半年目で気づかれ1年経過段階で不倫事実と不倫相手が発覚、不倫に終止符を打ったとします(不倫の事実と相手を知って既に4年経過しています)。このような場合、今更慰謝料を請求されても時効で退けることが可能となります。ちなみに、浮気相手の顔を見たことがあっても、フルネームや相手の住所をわかっていないと「相手を知った」とはカウントされません。また、請求された際に「時効が成立しているので払いません」と言うことで請求権が消滅するものなので、その意思は伝える必要があります。


脅迫など、強制されて肉体関係に至った場合

脅迫や強姦など、自分の意思とは別のところで強制的に肉体関係を持たされてしまったような場合、これに対し配偶者が慰謝料を求めてきても請求を退けることが可能です。「抵抗できない状況下」であるため、相手にもたらされた精神的な損害に責任が取れるものではないと判断されるためです。


不倫の証拠がそろっていない場合

裁判においては、不倫の「証拠」を示し不倫の事実を客観的に立証できなければなりません。具体的には以下の2つについての証拠です。

  • 肉体関係があった事実
  • 既婚者であることを知っていたという事実(または知らないことに落ち度があること)

上記2つの証拠の両方が必要となり、これが整わないことには慰謝料の請求は不可能となります。特に「肉体関係の事実」については、興信所に依頼し高額な費用負担をするこでしか、なかなか証拠写真のようなもの(ラブホテルでの密会写真など)を用意できません。ホテルの明細書やメールなどは破棄していれば用意する術はなくなります。このようなことから、本当に客観的な証拠を用意できているのかを確認することが肝要だと言えます。


不倫の慰謝料請求が回避できそうにない場合

弁護士への依頼で減額を目指しましょう

不倫の慰謝料請求が回避できなかった場合?事実として行なわれた不倫に対して慰謝料が請求され、証拠の提示を求めたところ既にその確認が取れ、もう慰謝料の支払いからは逃れようがないような場合、次に考えるべきは減額交渉です。

特に高額な慰謝料が請求されているような場合、果たしてその金額は自分の行なってしまった不倫行為に対して妥当な金額なのかどうかを検討することをお勧めします。

このような場合、専門家である弁護士に依頼すると、慰謝料の金額の妥当性について検証し、状況に応じ代理人として減額交渉も行なえます。一切減額には応じないと強く要求されている場合であっても、即座に支払いに応じるのでなく、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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