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離婚問題解決事例

通院慰謝料(25万円程度)を最終的に65万円まで増額することができた事案

事例まとめ

案件概要

Aさん(60代男性)は、車両同士の事故で,出会い頭で相手方車両に衝突されました。通院慰謝料が相手方任意保険会社基準で計算されており(25万円程度),この金額に納得がいかないAさんは当法律事務所に相談にいらっしゃいました。弁護士は根気強く保険会社と公証することで,慰謝料を65万円まで増額することができました。


家族状況

Aさん:60代男性
保険会社:当初通院慰謝料を25万円としていた


 

相談時

事件はこうして起こったAさんは、車両同士の事故で,出会い頭で相手方車両に衝突されました。治療は終了しており,ケガが軽微だったため後遺障害はありませんでした。


しかし,通院慰謝料が相手方任意保険会社基準で計算されており(25万円程度),Aさんは納得がいかないため当法律事務所に相談にいらっしゃいました。


解決のポイント~類似ケースを提示して粘り強く交渉~

保険会社側は,通院期間は6カ月程度であるが,実際に通院した日数が少ないことを理由に,ケガは軽微であって慰謝料は少額でかまわないと主張してきました。
介入後改めて相手方の提案を求めると,42万円まで増額されましたが,原則である通院期間基準からすればまだ少額でした。
そこで,近年の実務における通院慰謝料額の分析結果に関する記事とともに,通院期間における通院日数の比率が低い場合でも慰謝料額がそれほど低くならないケースがあることを示し,通院慰謝料の増額を粘り強く交渉しました。


結果

裁判所の判断通院期間で計算した慰謝料額をベースに,通院比率で修正した金額である65万円まで増額に成功し,示談が成立しました。


担当弁護士コメント

交通事故事案では,通院期間に応じた通院慰謝料が認められますが,通院日数が少ない場合,実通院日数の3~3.5倍程度の日数を基準とすることもあり,その場合は慰謝料額が減額されることになります。

もっとも,最近の裁判例の分析では,実通院日数が少なくてもそれほど慰謝料が減額されないケースもあり,交渉または訴訟にて争う余地は十分にあるものと考えております。

保険会社側が代理人弁護士をつけてきたこともあり、最新の統計や論文を参照しつつ,怯まずに理論的に粘り強く交渉することが肝要と改めて実感しました。

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