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調停離婚

家庭裁判所で行なわれる裁判ではない、話し合い

調停委員という仲介者を通して、離婚の諸条件の折り合いを目指す

調停離婚離婚は、その行為の性質上、法律や証拠で白黒つけるということが簡単にできるものではないことから、日本では当事者間で解決が難しい場合、まず調停委員と呼ばれる第三者を加えた話し合いでの解決が求められます。

調停離婚とは、このような「仲介者のフォロー」や「冷静に話し合える場の提供」を受け、離婚をできる限り公正に成立させるものです。

調停離婚は裁判離婚の前提条件(裁判離婚までの簡単な流れ)

家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員仲介による話し合いがなされる

その際、離婚調停が不成立となった場合、次に取れる手段が裁判離婚。

家庭裁判所にて離婚訴訟を起こす

このように、調停離婚は裁判離婚の前提条件としてプロセス上必要なものとなっています。


調停離婚の意義と概要

当事者間(夫婦の間)での話し合いで、折り合いがつかいない場合の解決策

調停離婚とは離婚そのものについて一方が同意できない場合や、離婚の条件面で折り合いがつかない場合、家庭裁判所を経由し仲介者(調停員)のフォローを受けながら話し合いが行なわれます。

当事者同士ではなかなか判断できない意見や主張の偏りを、第三者という客観的な視点を通すことで、離婚問題を公正に解決しようとするものです。手続きとしては、家庭裁判所の窓口において調停の申立書を取得し、必要事項を記入して提出します。記載方法は、窓口において説明を受けることもできます。申し立てを行なった際は、1ヶ月程度で最初の調停が開かれ、調停委員という第三者の仲介役が加わった話し合いの場がもたれます。

落ち着いた環境で冷静な話し合いが行なえるものの、月に一度のペースでのみ開かれるという点が多少の懸念材料と言えます。ここで話がまとまった場合、法的な効果を有する「調停調書」が作成されます。

判決同様の厳格なものであることから、その内容や形式に制限が加わり、柔軟な形の取り決めを行なうことは難しくなります。そして調停という手続きを通し、離婚や諸条件に対し合意がもたれれば、調停調書の作成の後に離婚が成立します。


調停離婚の手続きとプロセス

家庭裁判所での調停の申立

家庭裁判所に調停を申し立てます夫婦のどちらか一方のみが行なえるもので、全国の家庭裁判所の窓口にて、「夫婦関係事件調停申立書」を利用し、書面での申し立てを行なうか、口頭で申し立てます。

申立書への記載は複雑なものではありませんが、養育費や財産分与、慰謝料、親権者などの記入欄があり、この条件を元に調停が行なわれることになります。よって、金額面で妥当な額が判断できない場合、事前に弁護士に相談し各条件面での相場を把握しておくことが大切だと言えます。

調停期日が明記された呼び出し状の到着(郵送)

調停開始申立書が受理されると、おおよそ1,2週間で家庭裁判所から「調停期日」が明記された呼び出し状が双方に送付されます。

これを受け取り、調停日時を確認しますが、どうしてもその日に都合が付けられない場合は、「期日変更申請書」を調停期日の数日前までに家庭裁判所に提出する必要があります。

設定された調停日に出頭しないと5万円以下の過料に処されます。

調停の開催

調停月に1度くらいのペースで複数回開かれるもので、事前に呼び出し状で案内された「調停期日」に行なわれます。

夫側、妻側、それぞれ別々に調停委員が話を聞き、離婚に向けて諸条件の調整が行なわれます。離婚を目指す調停という性質上、夫婦は別の部屋で待機するような形を取り、顔を合わせずに済むよう時間をずらすなどの配慮がされることもあります。

調停委員と話をする中で、書面や証拠の提出が求められる場合もありますので、用意できるものは準備した上で調停に臨むようにしましょう。

調停の成立、もしくは離婚調停不成立

調停成立or不成立調停委員を介することで、離婚の諸条件について双方が折り合えれば調停離婚が成立し「調停調書」が作成されます。

この「調停調書」は確定判決と同じ効力を持つため、後から不服を申し立てることができないものとなります(親権や養育費の金額など、将来生活面で大きな経済事情の変化が起こった場合は、変更の申立が可能)。

このため調書が作成される際は、諸条件について正確に確認する必要があります。調書記載の金銭の支払いが実行されない場合については、即座に給与や財産の差し押さえが可能となります。

調停が成立した際の「離婚届の提出」については、当事者の一方が調停成立の10日以内に「離婚届」「調停調書の謄本」「戸籍謄本(本籍地以外の役場への提出時)」を市区町村役場に提出します。この際、通常必要となる夫婦の署名押印や証人などは不要で、相手に関する記入欄も届け出をする者が記入します。

一方の当事者が10日以内に離婚届を提出しなければ、10日以降に相手側が提出することが可能となります。調停を行なったものの話し合いで折り合いがつかない場合には、調停不成立となり離婚調停は離婚に到達しないまま終了します。調停不成立に対しては、不服を申し立てることはできません。

なお、離婚調停の申立人は調停を途中で取り下げることが可能です。この際、相手の同意や理由などは必要ありません。


調停離婚を目指す場合の注意点!

調停離婚の場合に気をつけるべきこと調停離婚においては、仲介役が間に入って話がまとまるように支援してくれますが、調停委員は必ずしも法律家というわけでもありません。離婚の専門家でもないため、良くも悪くも当たり外れがあるとも言えます。

よって、調停に臨む際は、仲介役に委ねるという姿勢では失敗することが考えられます。まず、自分の意見や主張を明確にしておくこと、またそれが妥当だと思われるような論拠を示せる交渉力を磨いておくことが肝心です。

これらは望んですぐに身に着く能力でもないことから、事前に弁護士に相談しアドバイスをもらいながら出来る範囲の準備をしておきましょう。調停において双方が諸条件に同意できた場合、「調停調書」が作成されますが、ここに記載される文章は一般的にはわかりにくい文脈で表現される傾向があります。

表面的に確認しただけで、話し合いでの中身を信じて同意し、正しく明記されていなかったことが後からわかっても取り返しがつきません。必ず調停調書も納得できるまで確認をすることを心がけてください。

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