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性格の不一致

性格の不一致で離婚はできるの?できないの??

性格の不一致は離婚原因全体の約6割

性格の不一致で離婚はできる?性格の不一致は、離婚原因全体の約6割にも及ぶとされ、話し合いで成立させる「協議離婚」では、離婚原因のトップに位置します。これは個々の原因を総じて「性格の不一致」と捉え、例えば相手の金銭感覚が許せなかったり、子供が授からないなどのプライベートな事情も含まれてくるためかもしれません。

わざわざ個別具体的な内容を「協議離婚」では公にする必要もないため、「性格の不一致」という評価が高くなってくるものと思われます。夫婦双方で婚姻に同意していれば、実際に性格の不一致であっても何であっても理由は必要ないため、話は比較的まとまりやすいと言えます。

ただし、「性格の不一致」を理由に離婚を求めても、一方がそれに同意できない場合は、調停や裁判という手続きに進むしか手がなくなります。

このような場合、客観的に離婚事由として「性格の不一致」を立証するのは難しく、離婚裁判でも法定離婚事由に該当していないことから、話がこじれるケースが増えてきます。


性格の不一致では離婚理由にならない、というのが裁判所の通常評価

性格が合わないだけでは離婚理由としては裁判所は認めてくれない相手が離婚を拒んでいる状況下で、裁判を起こし離婚を勝ち取ろうとする場合、裁判所の考える「法定離婚事由」に該当していることが前提となります。「性格の不一致」は「法定離婚事由」には該当していないことから、通常この条件で離婚を勝ち取るのは困難です。

このようなケースであれば、話し合いで折り合いをつける「協議離婚」を目指すか、どうしても相手が同意しないような場合には、以下の「法定離婚事由」に該当するような行為(①配偶者の不倫などの不貞行為、②生活費を入れないなどの相互扶助義務の違反、③3年以上の生死不明状態、④配偶者が回復の見込みのない精神的疾患)の中で該当しそうなものを根拠に裁判をすることが考えられます。

なお、「法定離婚事由」には、4つの事由の他に、⑤「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」が設けられています。例えば、DV(暴力)の被害が深刻な場合などは、これに該当すると判断された時に離婚が認められています。

「性格の不一致」であっても「性格の不一致」に因って「相手との生活が精神的な障害となっている」「長期間別居状態になった」「家庭内別居中である」などの具体的な事象を適切に提示し、「婚姻生活が破綻してもはや修復不能である」ということを客観的に立証できれば、離婚成立の可能性は高まるとも言えます。


性格の不一致を原因とした時の離婚慰謝料

性格の不一致が原因で離婚する場合の慰謝料は性格の不一致を理由として協議離婚したような場合、夫婦の一方のみを「有責配偶者(婚姻を継続しがたい重大な事由を作った者)」とすることが困難なため、慰謝料請求が認められるケースは少ないと言えます。

とは言え、明確な離婚原因がない状況下でも、一方がどうしても離婚したくて、もう一方が仕方ないので同意するケースも起こり得ます。同意した側は、これによって被る影響を「不利益なもの」として請求したい思いもあるかもしれません。

このような場合は、慰謝料としてではなく、解決金という名目で金額のやり取りが行なわれる場合もあります。


法廷で性格の不一致を理由に離婚を目指すなら、弁護士にご相談を!

一人で悩まず相談しましょう本来、裁判で認められることが少ない「性格の不一致」という条件では、協議離婚を目指すのが通常です。それでも相手が同意しない場合には、やはり最終的に裁判で離婚を勝ち取るしか手段はなくなります。このような場合は、経験と実績の豊富な当事務所にご依頼ください。

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